ご存じですか?シロアリの防蟻処理は建築法で決められています。

シロアリの防蟻処理は建築法で決められているのをご存じですか?

そういわれるとちょっとドキッとしますが、

義務づけられているのは新築の場合だけです。

けれど何故義務付けられているのか?

そう考えると今住んでいるのが中古住宅の方や

これから購入する住宅に中古住宅を考えておられる方も

無関係ではないと思います。

建築基準法施行令第四十九条

シロアリの被害を防ぐ防蟻と防腐への対応が定められています。

防蟻への対応は、具体的に

木造建築の地面から1メートル以内の部分(柱、筋交い・土台など)うには必要に応じて防蟻処理を行うこと

が明記されており、新築を建てる際にはこの基準を満たす必要があります。

ですのでハウスメーカーの販売する新築の建売住宅には必ず建築段階で防蟻処理(ぼうぎしょりが)施されています。

シロアリ予防には防蟻処理が必須です

防蟻処理とはシロアリ被害を予防するために、住宅の土台や柱などに専用薬剤を散布または塗布することです。

薬剤のほかに、防蟻または防湿加工が施されたシートや除湿剤を床下に設置し、シロアリの侵入を防ぐ方法もあります。

また、防湿材そのものは防蟻加工が施されていないため、シロアリを予防する効果はありません。

シロアリの予防効果を高めるには、専用の薬剤を使用した防蟻処理が必要になります。

防蟻処理をしないとどうなるか

とは言え床下は目に見えませんから、

ついつい省いてもいいんじゃないかなと思ってしまいますよね?

ですが、それはかなりリスキーですし経済的にも将来高くつくと言わざるを得ません。

シロアリは人から見えない場所で活動しているため、

気づかないうちに被害が広がっていたというケースも珍しくありません。

ほっておくと耐震性能を損ない、倒壊するリスクすらあります。

まあ、倒壊は大げさですが、建物の基礎部分が歪むのですから

隙間風が酷くなったり、

湿気の多い部分に被害が出やすいですから、お風呂場の前の床が軋むようになったり、

ゴキブリが多くなったりします。

ここでは防蟻処理をおこなう条件と建築基準法の観点から防蟻処理の必要性を解説します。

防蟻処理はシロアリがいない状態でおこなうことが大事

自宅でシロアリを見かけていない場合、防蟻処理は不要だと思われがちです。

しかし、防蟻処理はシロアリがいない状態で実施し、予防することが重要になります。

防蟻処理の目的は、シロアリ予防です。そのため、すでにシロアリが発生している場合は、

まず駆除をしてから防蟻処理をする必要があります。

すでに建てられた住宅では床下部分と地面に薬剤処理をします。

ですが、すでに建てられた住宅ですから施工マンは床下にもぐらなければなりません。

よくあるのは床下収納庫から床下に潜る方法です。

(参考:ブログ:シロアリ駆除の仕方)

現時点では、RC造や鉄骨造の住宅に防蟻処理は義務づけられていません。しかし、木材を使用している部分はシロアリ被害に遭う可能性があるため、定期的な防蟻処理がおすすめです。

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